2017-04-18 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
事業者の自主返金がされた残余につきましては、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めることが課徴金制度の趣旨に沿うと考えられております。
事業者の自主返金がされた残余につきましては、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めることが課徴金制度の趣旨に沿うと考えられております。
検討の当初でございますが、先生御指摘のとおり、違反事業者については、自主返金によって被害回復を行えば、自主返金をし切れなかった分につきましては国民生活センターに寄附を行うということで課徴金の納付を命じないとの改正案を検討していたところでございます。
景品表示法におきましては、不当な表示を行った事業者に課徴金という経済的不利益を賦課するとともに、被害回復による救済を促進する観点から、事業者が所定の手続に沿って消費者に対して自主返金を行った場合は課徴金を減額又は納付を命じないこととしているところでございます。
被害回復を促進するには事業者の自主的な取組を促進することが重要であり、そこで、不当表示を行った事業者が所定の手続に沿って消費者に対して返金を実施した場合には課徴金の額の減額等を行う仕組みを併せて導入して、事業者による自主返金をまさに御指摘のとおり促すということを目指しているところでございます。
現状においても自主返金をしている事業者はいらっしゃるわけですが、今御指摘のような事業者の方は多分現状では自主返金をしない方だと思います。 したがいまして、不当表示をした場合にその利益が手元に残ってしまうということでございますので、まさにそういう事業者に対しましては課徴金の納付を命じまして、これを国庫に納めていただくということで、利得の少なくとも一部を剥奪するということを考えております。
課徴金制度に被害回復の観点を盛り込むに当たりまして、御指摘のとおり、当初は、消費者委員会の答申等を踏まえまして、自主返金によって被害回復を行うこととしつつ、自主返金をし切れなかった分につきましては国民生活センターに寄附を行うということで、不当な利得を一般消費者に還元したものとみなして課徴金の納付を命じないということにしておりました。
委員から御指摘のあったように、当初は、自主返金をし切れなかった分は国民生活センターに寄附を行うということで、一般消費者に不当な利益を還元したとみなして課徴金の納付を命じないことという議論がなされていたことは事実でございます。
具体的には、事業者が所定の手続に沿って被害を受けた消費者に対して自主返金を行った場合には、課徴金を減額する、または課徴金の納付を命じないということにしております。
当初は、消費者委員会の答申等も踏まえて、自主返金によって被害回復を行うことをしつつ、自主返金し切れなかった部分は国民生活センター、国センに寄附を行うということで、不当な利益を一般消費者に還元したものとみなし、課徴金の納付を命じないということも、一定の時期までは真剣に検討されておりました。
事業者が自主返金を行う場合、当然、返金手続に関連する作業や消費者の方々と向き合って返金を行う手間などの負担が発生します。このため、課徴金制度を導入するに当たっては、制度的な配慮を行わなければ、御指摘のように事業者が自主返金をためらうというおそれも考えられます。
○大臣政務官(越智隆雄君) 課徴金制度に被害回復の観点を盛り込むに当たりまして、当初は、委員御指摘のとおり、消費者委員会の答申を踏まえて、自主返金によって被害回復を行うこととし、それでも不当利得を消費者に還元できない部分が出た場合に、その部分は国民生活センターに寄附を行うことで不当利得を一般消費者に還元したものと擬制し、課徴金の納付を命じないこととしておりました。
課徴金の納付を命ずる代わりに、それを減額又は命じないという仕組みというのを入れる、それによって自主返金を促進しようということを考えて制度をつくっておりました。
○大臣政務官(越智隆雄君) パブリックコメントと今回の法案でございますけれども、事案が発生した場合に自主返金をすると。で、自主返金で足りなかった場合に、ここの部分について、パブリックコメント案におきましては寄附制度というものが述べられておりました。今回の法案につきましては、そこの部分につきましては、課徴金を減額するというような措置になってございます。